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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の介護保険から在宅サービス
更新日: 2011年9月21日

在宅サービス

 

【訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプ)】

 ホームヘルパーが家庭を訪問し、以下に示す身体介護や生活援助などのサービス提供により利用者の日常生活を援助します。
(→事業所一覧)

身体介護

  1. 食事や排泄の介助
  2. 清拭、入浴介助、身体整容
  3. 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
  4. 起床及び就寝介助
  5. 服薬介助
  6. 自立生活支援のための見守り的援助など

生活援助(※同居家族が家事を行える環境においては利用できません)

  1. 掃除
  2. 洗濯
  3. ベッドメイク
  4. 衣類の整理
  5. 一般的な調理、配下膳
  6. 買い物など

乗車・降車等介助 (※要支援1・2の方は利用できません)

通院等のための乗車または降車の介助。

なお、訪問介護は本人の日常生活上必ずしも必要なものについて行われるものです。
以下のような行為については対象外となります。

(例)

  • 家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
  • 室内外家屋の修繕、ペンキ塗り
  • 植木のせん定などの園芸
  • 正月、節句などのために特別な手間をかけて行う調理   など
 

【訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護】

 自宅での入浴が困難な寝たきりの方などのお宅に訪問入浴車などにより訪問し、入浴の介助を行います。入浴の援助を行うことにより、利用者の身体清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。
(→事業所一覧)

 

【訪問看護・介護予防訪問看護】

 通院が困難な場合に、訪問看護ステーションや医療機関から看護師や保健師などが家庭を訪問し、主治医との密接な連携をとりながらその指示のもと、看護サービスを提供します。
(→事業所一覧)

 

【訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション】

 通院・通所が困難な場合に、理学療法士、作業療法士が家庭を訪問し、日常生活の自立のために必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能回復を図ります。
(→事業所一覧)

 

【短期入所・介護予防短期入所】(短期入所生活介護/短期入所療養介護)

一時的に家庭での介護が困難になった場合に、短期間施設に入所し、入居者と同じ生活をしながら、日常生活の介護をうける「短期入所生活介護」と医学的な管理のもとに介護、機能訓練等をうける「短期入所療養介護」があります。
(→事業所一覧)

 

【居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導】

医師、歯科医師、薬剤師などが通院の困難な方の家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行います。

 

【通所介護・介護予防通所介護】(デイサービス)

デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供、健康状態確認、日常生活の支援や援助、生活機能向上のための支援や援助を受けることができます。バスなどによる送迎があります。
(→事業所一覧)

 

【通所リハビリ・介護予防通所リハビリ】(デイケア)

介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、入浴、食事などの日常生活上の支援や援助、生活機能向上のためのリハビリテーションを受けることができます。バスなどによる送迎があります。
(→事業所一覧)

 

【特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護】

県の指定を受けた特定施設(有料老人ホームと軽費老人ホーム)に入所している方で、介護保険の認定を受けた方については、施設から入浴、排泄、食事、洗濯、掃除などの介護サービスを受けることができます。
また、特定施設に入所していても、その他の事業者の在宅サービスを選択することもできます。
(→事業所一覧)

 

【福祉用具貸与・特定福祉用具販売】

日常生活の自立を助けるために、厚生労働大臣が定めた福祉用具の貸与、購入費の支給(1年に10万円を限度として、かかった費用の9割)をしています。それぞれ対象となる福祉用具は以下のとおりです。
(→事業所一覧)

貸与対象

 ※ 下記の用具は原則として要介護2以上の人が対象となります。

  • 特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレスなど)
  • 車椅子、車椅子付属品
  • じょくそう予防用具(エアーマットなど)
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 認知症の老人徘徊感知機器

 その他、以下の用具も貸与対象となります。

  ・ 歩行器、歩行補助つえ
  ・ 手すり、スロープ(工事を伴わないもの)

販売対象

  • 腰掛便座
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽

※福祉用具購入費の支給申請をするには?
 福祉用具購入後、必要書類をそろえて、市高齢者支援課に提出してください。

提出書類

 

【住宅改修費の支給】

利用者の居住する住宅を、より安全に生活できるように軽微な改修をします。改修は20万円が上限です。20万円以内で、かかった費用の9割が支払われます。

住宅改修費の支給申請をするには?
 まず、工事着工前にケアマネージャーから「住宅改修が必要な理由書」を提出してもらいます。(ケアマネージャーがいない場合は市高齢者支援課にご相談ください。)
 その他、下記の書類が必要です。
 事前申請がない工事については、住宅改修費の支給は行いませんので十分にご注意ください。
 

【事前申請(工事着工前)の提出書類】

【工事終了後の提出書類】

地域密着型サービス(筑紫野市にお住まいの方のみが受けられるサービスです)

 

【認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護】

軽度の認知症の状態にある高齢者を対象に、施設への通所による認知症予防ケアを受けることができます。
(→事業所一覧)

 

【認知症対応型共同生活介護】(グループホーム)

軽度の認知症の状態にある高齢者などが、5名から9名で共同生活をします。介護スタッフによる入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練を受けることができます。
(※要支援2以上の方が利用できます。)
(→事業所一覧)

【小規模多機能型居宅介護】

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
(→事業所一覧)

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 高齢者支援課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-920-1786


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