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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の介護保険から介護保険料
更新日: 2011年9月21日

介護保険料

介護保険の財源

 40歳以上の皆さんが納める保険料は、国・県・市の負担金や、皆さんの負担する利用料と合わせて、介護保険を健全に運営していくための大切な財源となります。納付にご協力ください。

9割1割
保険料 50パーセント公費 50パーセント介護サービスの
利用者
65歳以上の
人の保険料

20パーセント
40歳以上65歳
未満の人の保険料

30パーセント
筑紫野市
の負担金

12.5パーセント
福岡県の
負担金
12.5パーセント
(17.5パーセント)
国の負担金
25パーセント
(20パーセント)

( )は施設等給付費の場合

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

・保険料の決まり方

 まず筑紫野市の介護サービスにかかる費用に応じて基準額が決まります。
その上で、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。
 筑紫野市の平成18年度から20年度の介護保険料の基準額(第4段階)は、4,280円でしたが、平成21年度から23年度の介護保険料の基準額は、4,440円に決定しました。

平成21年度から23年度 介護保険料

段階対象者月額保険料年間保険料
第1
段階
生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税基準額の半分
(2,220円)
26,640円
第2
段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下基準額の半分
(2,220円)
26,640円
第3
段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超基準額の0.75倍(3,330円)39,960円
第4
段階
世帯内に市民税課税者がおり、かつ本人が市民税非課税で公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下基準額の0.9倍
(3,996円)
47,952円
第5
段階
世帯内に市民税課税者がおり、かつ本人が市民税非課税で公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超基準額
(4,440円)
53,280円
第6
段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満基準額の1.25倍
(5,550円)
66,600円
第7
段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満基準額の1.5倍
(6,660円)
79,920円
第8
段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上基準額の1.75倍(7,770円)93,240円

保険料の納め方

 保険料は原則として年金から納めます(特別徴収)。年金額または、年金の種類によっては、納付書による支払(普通徴収)となります。

特別徴収

年金の月額が15,000円以上の方。
年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
*老齢福祉年金については、差し引きの対象とはなりません。

普通徴収

保険料が特別徴収できない方が対象。

  • 年金の月額が15,000円未満の方。
  • 特別徴収できない年金の方(老齢福祉年金等)
  • 年度途中に転入された方。
  • 年度途中に65歳になられた方。

筑紫野市から送付された納付書で納めていただきます。


平成23年度の普通徴収の納期限

  • 第1期 平成23年 6月30日 
  • 第2期 平成23年 8月 1日 
  • 第3期 平成23年 8月31日 
  • 第4期 平成23年 9月30日 
  • 第5期 平成23年10月31日 
  • 第6期 平成23年11月30日 
  • 第7期 平成23年12月26日 
  • 第8期 平成24年  1月31日 
  • 第9期 平成24年 2月29日

*納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。

保険料を納めないでいると

 介護保険料を滞納していると、介護保険法の規定に基づき、次のような措置がとられます。
◇1年間保険料を滞納した場合、介護サービスの費用がいったん全額利用者負担になります。
◇1年6ヶ月間滞納した場合、一時的に保険給付が差し止められます。

 なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
◇第1号被保険者で保険料を滞納していた人が、新たにサービスを利用するときには、保険料の未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり高額介護サービス費を受けられなくなります。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

国民健康保険に加入の方

国民健康保険税といっしょに納付していただきます。
40歳から64歳の人は一人ひとり個別に保険料を計算し、その合計金額を従来の国民健康保険税に加算して世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入の方

40歳から64歳で職場の医療保険に加入している人の介護保険料は、従来の医療保険と合わせて、毎月の給与から徴収されます。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 高齢者支援課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-920-1786


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