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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の介護保険から負担限度額認定
更新日: 2010年11月17日

負担限度額認定

介護保険負担限度額認定について


【食費・居住費の負担限度額が減額になる場合】

 介護保険施設に入所した場合には、介護サービス費用(食費・居住費除く)の1割、食費・居住費、日常生活費が利用者の負担となります。
食費・居住費の負担額は下の表のとおりとなります。第1段階から第3段階に該当される方は、申請書を提出していただき認定証を発行します。
※市の窓口に「介護保険負担限度額認定申請書」を用意しています。


1日あたりの負担限度額

利用者負担段階 居住費(滞在費)の限度額 食費の限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室・従来型個室 多床室
第1
段階
老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方、生活保護の受給者等820円490円(320円)0円300円
第2
段階
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方820円490円(420円)320円390円
第3
段階
世帯全員が市民税非課税で第2段階に該当しない方1,640円1,310円(820円)320円650円

※ ( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。


このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 高齢者支援課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-920-1786


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