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更新日: 2010年8月23日

赤ちゃんが生まれたら市役所で行う手続き

必ず分娩した産婦人科医等で出生証明書をもらって市役所に届出してください

筑紫野市役所で出生届(生まれて14 日以内にする)をする場合

※生まれた日も1日目と数えます。

出生届は・・・

出生届(出生証明書)・母子健康手帳・届出印を持参して下さい
問合せ先 筑紫野市役所市民課
Tel: 923-1111(内線 257)

乳幼児医療証は・・・(病院に受診するとき必要)

出生の翌日から30 日以内の申請をしてください。
⇒ 出生日から有効の医療証を交付します

持参するもの

  • 赤ちゃんの名が記載された健康保険証
  • 両親以外の代理人が手続きする場合 認印が必要

問合せ先 筑紫野市役所国保年金課医療年金担当
Tel: 923-1111(内線 281・282)

子ども手当は・・・(中学校卒業までの子ども養育する保護者に支給される手当)

出生の翌日から15 日以内に申請してください。
養育する保護者が会社員か自営業、又は新しく転入された方等で提出する書類が変わりますので、下記の担当にお問い合わせ下さい。
提出する書類がそろえば、出生月の翌月分から子ども手当が支給されます。
問合せ先 筑紫野市役所子育て支援課
Tel: 923-1111(内線 317・318)

筑紫野市役所以外の市町村で出生届される場合

事前に上記担当にご相談下さい。手続きが遅れますと、乳幼児医療証の有効期間や子ども手当の受給開始月が遅れる場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 子育て支援課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-921-8666


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