保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外の施設の総称を「認可外保育施設」としていましたが、「認可外」という言葉に冷たい響きがあり、法律に違反するかの印象を与える文言であることから、福岡県及び久留米市所管の認可外保育施設については、平成21年4月から「認可外保育施設」という呼称を使わず「届出保育施設」等としています。 また、届出保育施設を設置した場合は、事業開始後1か月以内に知事に対する届出が義務づけられています。
届出保育施設等については、5人以下の乳幼児を預かる小規模施設や事業所の職員の児童のみを対象とした事業所内保育施設等一部の施設を除き、設置開設した際に必要事項を県に届け出ることが法律で義務づけられています。(児童福祉法第59条の2) 届出られた事項をもとに「届出保育施設一覧」として、福岡県ホームページにて、各届出保育施設の情報を掲載されています。 また、届出保育施設のうち、県の立入調査により認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると確認された施設については、「基準適合届出保育施設」として掲載されています。 施設からの届出及び県が調査をしたときから現在までに届出内容等の変更がある場合がありますので、利用する前には、必ず各届出保育施設にお問い合わせください。
【届出保育施設一覧はこちらから(福岡県ホームページにリンクしています)】