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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中のひとり親家庭等から母子・寡婦福祉資金貸付制度
更新日: 2009年2月16日

母子・寡婦福祉資金貸付制度

 母子家庭や寡婦の生活の安定と、その子どもの福祉をはかるため、各種資金の貸付制度があります。(所得制限があります)

1.貸付を受けられる人

(1) 母子福祉資金
・母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養している人

(2) 寡婦福祉資金
・かつて母子家庭の母であった人
・40歳以上で配偶者のいない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の人

2.保証人等

 貸付を受ける人は連帯保証人が必要です。
 また、児童を対象にした修学資金や就学支度資金、修業資金就職支度資金等が必要な人は母親が借受人となり、対象児童は連帯借受人となります。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 子育て支援課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-921-8666


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