母子家庭や寡婦の生活の安定と、その子どもの福祉をはかるため、各種資金の貸付制度があります。(所得制限があります)
(1) 母子福祉資金・母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養している人
(2) 寡婦福祉資金・かつて母子家庭の母であった人・40歳以上で配偶者のいない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の人
貸付を受ける人は連帯保証人が必要です。 また、児童を対象にした修学資金や就学支度資金、修業資金就職支度資金等が必要な人は母親が借受人となり、対象児童は連帯借受人となります。