平成23年10月1日から「子ども手当制度」が変わりました
平成23年10月以降の子ども手当を受けるためには、子ども手当認定請求書の提出が必要です。
平成23年9月末に子ども手当を受けていた世帯へは、平成23年10月の下旬に認定請求書を郵送しております。
※平成24年3月31日までにご提出がない場合、平成23年10月から平成24年3月分までの子ども手当は受給できませんのでご注意ください。
子ども手当制度の変更点
| | 変更前 | 変更後 |
| (1)支給月額 | 0歳から中学校終了前まで 一律 13,000円 | 3歳未満(一律) 15,000円 3歳から小学校卒業まで (第1、2子)10,000円 (第3子以降) 15,000円 中学生(一律) 10,000円 |
| (2)対象となる子ども | 居住地を問いません。 | 日本国内に住民票を有していることが必要です。 ※ただし、留学中の子どもについては、支給できる場合があります。詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。 |
(3)支給対象 父母のうち、どちらが受給できる? | 保護者間(主に父母)では、収入が高い方が受給 ※収入、保険の扶養状況、住民票の取扱いなどを総合的に考慮し、判断します。 | 保護者(主に父母)が離婚前提の別居をしている場合は、子どもと同居している方が優先します。 同居している保護者間(主に父母)では、収入が高い方となります。 ※収入、保険の扶養状況、住民票の取扱いなどを総合的に考慮し、判断します。 |
| (4)施設入所している子ども | 子どもと継続的な交流があれば、別居している保護者が受給可能です。 | 施設の設置者等に支給します。(別居している保護者は受給できません。) |
| (5)未成年後見人 | なし | 未成年後見人や、父母の指定する者(父母が国外居住の場合)について、受給可能です。 |
| (6)所得制限 | なし | 平成24年3月分までありません。 平成24年4月分以降の手当については、未定です。
※決定次第、広報ちくしのや、ホームページなどでお知らせします。 |
支給を受けるための手続き
子どもを養育している親等が、申請(認定請求)を行う必要があります。
これまで子ども手当を受給していた方
・平成24年3月31日までに、子ども手当認定請求書、及び添付書類を提出する必要があります。提出しない場合、10月分以降の手当が受給できません。
・平成24年4月1日以降に提出した場合、平成23年10月から平成24年3月分までの手当が受給できません。
・新しい制度で支給する手当の第1回目の振込は、平成24年2月です。
| 1.子ども手当認定請求書 | 全員が提出してください。 |
| 2.請求者名義の通帳のコピー | 全員が提出してください。 |
| 3.添付書類 | 下記に当てはまる方のみ、添付してください。 |
(1)請求者(保護者)が「筑紫野市国民健康保険 もしくは生活保護受給者」以外の方 | ・請求者(保護者)の健康保険証のコピー ・配偶者(夫または妻)の健康保険証コピー (保険証の種類によっては年金加入証明書の提出を求めることがあります。) |
| (2)子どもと別居している方 | ・別居監護申立書 |
| (3)子どもの住所が市外の方 | ・別居している子どもの住民票(世帯全員分) |
| (4)養育者(子どもの父母以外)による請求の方 | ・監護生計維持申立書 |
新たに子ども手当を申請する方
・出生、転入、受給者変更などの場合で、手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親等が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。新しく子ども手当の対象となる方は、子育て支援課で手続きをしてください。
・子ども手当の支給は、申請の翌月分からになります。(※事由の発生日が、月末にあたる時は、15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分からになります。)
・公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。(※独立行政法人にお勤めの方や、出向などの理由の場合は筑紫野市への申請が必要になります。)
| 全ての方 | ・請求者(保護者)名義の金融機関の通帳のコピー ・認印 ・請求者(保護者)、配偶者(請求者の妻または夫)の健康保険証のコピー (保険証の種類によっては年金加入証明書の提出を求めることがあります。) |
| 子どもの住所が市外の方 | ・別居している子どもの住民票(世帯全員分) |
※この他、必要に応じて提出する書類があります。
平成23年10月以降の子ども手当について
1 趣旨
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに中学校修了前(※)までの子どもに支給するものです。(※15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもです。)
2 支給要件(受給する保護者の要件です)
・筑紫野市に住民票のある方 (受給資格者の住所が市外にある場合は、住民票のある市区町村に請求してください。)
・子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母 (父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方)
・父母(養育者)のうち、子どもの生計維持の程度の高い方
・離婚前提で片親が別居している場合は、子どもと同居している保護者が優先します。
※ 外国人の方で、在留資格のない方、短期滞在の方は対象となりません。
3 支給対象となる子ども
0歳から満15歳以後、最初の3月31日までの、日本国内に居住している子ども
子ども手当手続き・関係書類
下記にあてはまる場合は、手続きが必要です。手続きが遅れると、手当の支給が止まることがありますので、ご注意ください。
・受給者又は子どもが他の市町村に転出するとき
・子どもの増減があったとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者の氏名が変わったとき
・受給者や子どもが死亡したとき
・離婚、又は再婚したとき
・子どもと別居したとき
・子どもが施設に入所したとき
・振込口座を変更したいとき
・子どもの養育状況が変わったとき(離婚、別居、婚姻等)
※詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
子ども手当の寄附について
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
市からの問合せについて
申請において不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は警察にご連絡ください。