「筑紫野市子ども条例」について ※平成23年4月1日に施行されました。
今日、児童虐待、いじめ、不登校や体罰など子どもの人権を侵害する多くの問題が生じています。また、薬物乱用の低年齢化、有害情報の氾濫や性の商品化といった問題など、子どもを取り巻く環境の悪化は、非常に深刻な状況となっています。
本市では、筑紫野市の子ども達が安心して健やかに育つことができるように、児童の権利に関する条約にあるような子どもの権利の尊重の観点から意識啓発を図るため、「筑紫野市子ども条例」を制定いたしました。
このページでは、子ども条例の内容について、ご説明いたします。
筑紫野市子ども条例の全文については、こちらからご覧ください。
筑紫野市子ども条例の逐条解説については、こちらからご覧ください。
筑紫野市子ども条例の概要
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 人間として大切な子どもの権利(第5条―第9条)
第3章 子どもにやさしいまちづくりの推進(第10条―第16条)
第4章 子どもの権利侵害に関する相談、救済及び回復支援(第17条―第22条)
第5章 子どもの権利の保障状況の検証(第23条)
第6章 雑則(第24条)
附則
前文
前文では、筑紫野市子ども条例がどのような考えの下で作られたものであるかを説明しています。
子育て家庭を社会全体で支援しようという「子育て支援」と、子どもたちにとっても住みよいまちにするために、子どもの権利を大切にしていこうという「子どもの権利の尊重」という2つの考え方を掲げています。
第1章 総則
子ども条例の目的(第1条)や基本理念(第3条)などを掲げています。
条例の目的は、「子どもたちがいきいきと過ごす事が出来るまちの実現」としています。
基本理念としては、次の5つを掲げています。この基本理念は、「筑紫野市子ども条例」に記載されている全ての事項の前提となります。
(1) 子どもの最善の利益が第一に考えられること。
(2) 子ども一人ひとりが権利の主体として尊重されること。
(3) 子どもの自尊感情が育まれるよう配慮されること。
(4) 子どもの成長・発達に応じた支援がなされること。
(5) 子どもと大人との信頼関係を基に地域社会全体で推進されること。
「子どもたちがいきいきと過ごす事が出来るまちの実現」は、市だけで達成できるものではありません。この為、親等の責務及び役割(第4条)として、それぞれが果たすべき役割についても記載しています。
第2章 人間として大切な子どもの権利
子ども条例における「権利」とは、筑紫野市独自に認めた権利ではなく、「児童の権利に関する条約」において認められる権利としています。
第2章では、子どもの権利の中でも子どもにとってとりわけ大切な権利として、次の4つを掲げています。
・生きる権利(第6条)、育つ権利(第7条)、参加する権利(第8条)、守られる権利(第9条)
第3章 子どもにやさしいまちづくりの推進
第2章に掲げた「子どもの権利」を保障するための取組について記載しています。
・子ども施策の行動計画と推進(第10条)
・子どもの権利に関する広報、学習及び研修(第11条)
・子どもの参加[意見表明や参加の機会の提供](第12条)
・居場所づくり及び地域の支援(第13条)
・子育て支援(第14条)
・育ち学ぶ施設の職員への支援(第15条)
・虐待からの救済(第16条)
なお、条例第10条の行動計画については、「筑紫野市次世代育成支援行動計画 後期計画」として、子ども条例と併せて策定しています。
第4章 子どもの権利侵害に関する相談、救済及び回復支援
第2章に掲げた子どもの権利が侵害された場合の救済に関する規定を記載しています。
救済委員は、職務に当たって、「権利侵害の加害者(市、学校、親等)」と「権利侵害の被害者(子ども)」を対立的に捉えるのではなく、最終的には両者の関係を修復し、信頼関係を回復することが求められます。
筑紫野市において類似する事業としては、「筑紫野市男女共同参画推進条例」における男女共同参画推進委員や、スクールソーシャルワーカーなどがあります。
第5章 子どもの権利の保障状況の検証
「子どもたちがいきいきと過ごす事が出来るまちの実現」は、「筑紫野市子ども条例」を策定することによって、即座に実現されるものではありません。
「筑紫野市子ども条例」を1つの指針として、筑紫野市で行われている子ども施策について、今後、見直しを進めていくことになります。
そして、その見直しは、市のみで考えられるのではなく、関係機関や団体、子育ての当事者である親、子ども施策の対象者である子どもたちからも意見を聴きながら、進められる必要があります。
この為、「次世代育成支援対策地域協議会」において、子ども施策に関する関係機関や団体等との協議しながら、現行の子ども施策が「筑紫野市子ども条例」の趣旨に沿ったものとなっているか検証を行っていきます。
附則
子ども条例は、公布から施行までに1年間を設け、十分に事前の周知を図るものとしています。
子ども条例の成立までの取り組みについて
子ども条例の制定に至るまでの経過などについては、こちらからご覧ください。