児童手当
児童手当の目的
児童を養育している保護者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当の対象
児童手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前までの児童を養育している人に支給されます。
※申請できる人が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い(所得が多い)人が申請者(一般的に父または母)になります。
※児童が海外に住んでいる場合は、留学の場合を除き、手当は支給されません。
※児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者が手当を受け取ることになります。
児童手当の支給額
児童手当の支給額一覧
支給区分
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支給区分子ども手当 (平成24年3月まで)
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児童手当 (平成24年4月から)
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3歳未満
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15,000円
| 15,000円
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3歳以上 小学校終了前
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(第1子、第2子)
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10,000円
| 10,000円
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(第3子以降)
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15,000円
| 15,000円
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中学生
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10,000円
| 10,000円
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特例給付(所得の制限を越えた人)
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なし
| 5,000円 (平成24年6月から)
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※支給の対象は15歳を迎えた後の最初の年度末までです。
※児童の人数は、18歳を迎えた後の最初の年度末までの人数で計算します。
※所得の制限については、下記の「児童手当所得限度額表」をご覧ください。
たとえば、11歳、9歳、7歳の3人の児童がいる場合
11歳の児童が1人目、9歳の児童が2人目、7歳の児童が3人目とカウントされるため、
11歳(10,000円)+9歳(10,000円)+7歳(15,000円)=35,000円(月額)が支給されます。
※3歳以上小学校修了前の児童が3人目以降にあたる場合は、10,000円ではなく15,000円になります。
たとえば、19歳、13歳、8歳の3人の児童がいる場合
13歳の児童が1人目、8歳の児童が2人目とカウントされるため、
13歳(10,000円)+8歳(10,000円)=20,000円(月額)が支給されます。
※18歳以上(正確には18歳到達後の最初の3月31日を迎えた児童)は、児童手当制度上、児童としてはカウントされないため、19歳の児童は1人目としてはカウントされません。
児童手当所得限度額表(平成24年6月分から)
平成24年6月分以降の児童手当は、所得制限が導入されます。所得制限を超えた場合は、児童1人当たり5,000円(特例給付)の支給となります。
児童手当所得限度額表
扶養親族等の人数
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所得限度額
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収入額の目安
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0人
| 6,220,000円
| 8,333,000円
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1人
| 6,600,000円
| 8,756,000円
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2人
| 6,980,000円
| 9,178,000円
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3人
| 7,360,000円
| 9,600,000円
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4人
| 7,740,000円
| 10,021,000円
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5人
| 8,120,000円
| 10,421,000円
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※所得とは給与から各種控除を差し引いたものです。
※未婚のひとり親の方で、寡婦(夫)控除のみなし適用を希望される場合は、別途書類の提出が必要となります。
※源泉徴収表をご覧になる場合は、「給与所得控除後の金額」を参考にしてください。
詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
児童手当の支給は年3回
原則として、毎年2月・6月・10月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)に、それぞれ前月分までの4か月分がまとめて振り込まれます。
児童手当の申請について
はじめて筑紫野市で児童手当の申請をする場合
- 初めての児童が生まれたとき
- 筑紫野市に引越してきたとき
- 今まで児童手当をもらっていなかったが、新たに申請するとき
子育て支援課に、「認定請求書」を提出してください。
《その他手続きに必要なもの》
1.「(振込先として指定する)銀行の通帳」
申請者本人の名義の口座が必要です。児童や家族名義の口座には振り込むことができません。
2.請求者の年金加入証明書または健康保険被保険者証
配偶者の年金加入証明書または健康保険被保険者証が必要な場合があります。
3.マイナンバーの確認に必要な書類 (次の(1)(2)両方必要です)
- (1)申請者と配偶者のマイナンバー確認書類
(例)個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など
(2)窓口に来た人の本人確認書類(次のア.イ.のいずれか)
ア.1点確認書類(官公署が発行した顔写真付きの書類1点)
(例)個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付きの住民基本台帳カード など
イ.2点確認書類(官公署が発行した顔写真なしの書類2点)
(例)健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳 など
(3)申請者以外の人が手続きをする場合は、(1)(2)に加えて次のいずれかの書類が必要です。
・委任状(「受任者の氏名、住所、生年月日」「委任内容・委任した年月日」「委任者の氏名、住所、生年月日」の記載と委任者の押印が必要です)
・官公署が申請者本人に対し発行した書類
(例)申請者の健康保険証、運転免許証、パスポート など
4.児童と仕事の都合などで別居している場合
「子の属する世帯全員分の住民票」が必要です。
申請手続きはお早めに!
児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※児童が生まれたときは出生の翌日から15日以内に申請が必要です。
※筑紫野市に転入したときは、前住所地の転出予定日から15日以内に申請してください。
すでに児童手当をもらっているが、新しく子どもが生まれた場合
出生から15日以内に、「額改定請求書」を記入してください。出生月の翌月分から増額になります。
届が遅れると、増額される月も遅れていきますのでご注意ください。
次の場合は、「受給事由消滅届」を提出してください
- 筑紫野市から転出するとき
- 離婚などで児童を監護しなくなったとき
- 公務員になったとき
- 出向先から戻って再び公務員になったとき
現況届(更新の手続き)
児童手当を受けている人は、年に1度現況届(更新の手続き)の提出が必要です。6月中にご自宅へ通知を郵送しますので、ご提出をお願いします。
※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当を受給できませんのでご注意ください。
児童手当現況届について(筑紫野市ホームページ)
※公務員は、市役所ではなく勤務先で手続きしてください。
参考
児童手当について(厚生労働省ホームページ)