平成15年7月、少子化対策の流れの中で、次世代育成支援対策推進法が成立しました。 これにより、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本理念に基づき、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備を図るため、地方公共団体及び事業主は、行動計画を策定するものとなっています。
この計画は次世代育成支援対策推進法第8条に基づく筑紫野市の行動計画です。 筑紫野市では、平成22年3月に、平成22年度から平成26年度までを対象とする後期計画を策定いたしました。 なお、この計画は、筑紫野市子ども条例における行動計画としても位置づけています。
・筑紫野市次世代育成支援行動計画 後期計画 (86ページ、PDFファイル、1.76MB)
・筑紫野市次世代育成支援行動計画 後期計画 概要版 ( 8ページ、PDFファイル、2.65MB)
次世代育成支援対策推進法第8条第5項の規定により計画の実施状況を公表します。 平成22年度における後期計画の実施状況は、次のとおりです。
・行動計画の平成22年度実施状況等一覧表(398KB)
・行動計画数値目標の平成22年度達成状況(55KB)
・行動計画の平成22年度実施状況等一覧の概要版(255KB)
・地域協議会からの答申書(70KB)
・参考資料:福岡県の状況(福岡県公式HPにリンクしています)
上記の地方公共団体における行動計画以外に、一般の事業所等においても、仕事と家庭の両立などに関する行動計画を策定するものとなっています。
国及び地方公共団体の機関は、職員の仕事と家庭の両立等に関し、目標及び目標達成のために講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定・公表するものとなっています。 この計画は事業主としての筑紫野市における特定事業主行動計画です。
筑紫野市特定事業主行動計画の紹介ページへ
301人以上を雇用する事業主の方は、仕事と子育ての両立ができる雇用環境づくりなどについて、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を速やかに各労働局雇用均等室に届け出なければなりません。また、300人以下の事業主については努力義務となっています。
なお、この「一般事業主行動計画」は、平成23年4月1日から次のように届出義務企業が拡大されることになりました。現 行:従業員301人以上の企業は義務。 300人以下の企業は努力義務 ↓改正後:従業員101人以上の企業は義務。 100人以下の企業は努力義務
一般事業主行動計画の詳細はこちらから(厚生労働省ホームページへリンクしています)