児童扶養手当とは
※父子家庭の方については、[ ]内の表記に読み替えてください。
父母の離婚・父[母]の死亡などによって、父[母]と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子[父子]世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
父子家庭への支給の拡大(平成22年8月から)
平成22年の法改正により、新たに父子家庭の父も支給対象となりました。
父に支給する場合には、子を監護していることに加え、子と生計を同じくすることが要件となります。
1.児童扶養手当を受けられる人
手当は、次のいずれかに該当する児童を監護している母[父]、又は父母に代わってその児童を養育している人(養育者)に支給されます。
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満をいいます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 【離婚】
- 父[母]が死亡した児童 【死亡】
- 父[母]が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童 【障害】
- 父[母]の生死が明らかでない児童 【生死不明】
- 父[母]から1年以上遺棄されている児童 【遺棄】
- 父[母]が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 【拘禁】
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童 【未婚】
2.児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
- 母[父]が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき。
- 手当を受けようとする母[父]、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が日本国内に住所がないとき。
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。
- 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき。
- 平成15年4月1日時点において、手当の支給用件に該当してから、5年を経過しているとき(母子に限る)。
3.手当の月額(平成23年4月から)
| 区分 | 児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
| 全部支給 |
41,550円 | 46,550円 | 49,550円 |
| 一部支給 |
41,540円 から 9,810円 | 46,540円 から 14,810円 | 49,540円 から 17,810円 |
児童扶養手当は、手当を受けようとする人及びその配偶者又は扶養義務者の所得に応じて支給制限(全部支給・一部支給・支給停止)があります。一部支給の場合は、受給者の所得に応じて10円きざみの額となります。
なお、子どもが4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円加算されます。
児童扶養手当の額の改定について
児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。これにより、平成22年の年平均の消費者物価指数が下落したことから、平成23年4月分以降の支給額についても約0.4パーセント引き下げとなっております。
子ども1人の場合の手当額
| 区分 | 平成22年度(平成23年3月分まで) 【平成23年4月期支払い分まで】 |
平成23年度(平成23年4月分から) 【平成23年8月期支払い分から】 |
| 全部支給 |
41,720円 | 41,550円 |
| 一部支給 |
41,710円 から 9,850円 | 41,540円 から 9,810円 |
児童扶養手当所得制限額表
手当を受けようとする人、その人の配偶者(支給要件が【障害】の場合)又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額以上)であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
| 扶養親族 等の数 |
請求者本人 |
孤児等の養育者 配偶者、扶養義務者 |
| 全部支給 |
一部支給 |
| 所得額 |
所得額 |
所得額 |
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 加算額 | 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 1人につき・・・100,000円 特定扶養親族 1人につき・・・150,000円 | 扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)・・・60,000円 |
《主な控除(児童扶養手当の所得判定には、以下の控除が適用されます)》
障害者控除 27万円
特別障害者 40万円
勤労学生 27万円
寡婦[夫]控除 27万円(※受給者が母[父]である場合は除く)
特例寡婦 40万円(※受給者が母[父]である場合は除く) 等
所得の計算方法について
※母[父]が監護している児童の父[母]から、該当児童のための養育費を母[父]または児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
※サラリーマンの場合
所得=(年間収入金額-給与所得控除)+(児童の父[母]からの養育費等金品の8割に相当する金額) -80,000円-上記の《主な控除》
4.手当の支払
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
4月、8月、12月(各月とも11日 ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)の3回、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者名義の口座に振り込まれます。
5.手当を受ける手続
手当を受けようとする人の認定請求に基づいてのみ支給します。事前に子育て支援課窓口へ相談してください。必要書類等の説明をします。
※添付書類に不備がある場合は、申請できません。
6.手当の一部支給停止措置について(平成20年4月から)
平成14年の法改正により、離婚等による生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進する趣旨で見直されました。
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません(停止措置の適用除外)。届出の詳細は市子育て支援課にお尋ねください。
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは
(1)支給開始月の初日から起算して5年
(2)手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
上記のうち、いずれか早い方を経過したとき
※3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年。
※新たに監護又は養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年。
「適用除外の事由」とは
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障害がある。
- 負傷又は疾病等により就労することが困難である。
- 介護等により就業することが困難である。
7.いろいろな届出
(1)現況届
現況届は、受給資格者の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなります。
(2)資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。すぐに届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還していただきます。
- 対象児童をつれて結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居なども同じです)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき。
- 遺棄していた児童の父[母]から安否を気遣う電話等があったとき。
- 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき。
- 拘禁されていた父[母]が拘禁解除されたとき。
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。
※その他、住所・支払金融機関・氏名などの変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなども届出が必要です。
(3)その他の届出
住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなども届出が必要です。