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保育所入所基準
更新日: 2011年12月8日
保育所入所基準
保育所はこんな人が利用できます。
筑紫野市に在住の人で、保護者(両親)及び
15歳から64歳までの
同居の親族
が働いているなどの家庭の事情で、
保育を受けられないことが認められる生後50日以上から就学前までの乳幼児です。
昼間に居宅外で労働をすることを常態としていること(1日5時間以上かつ週4日以上の勤務の方)。
昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。(自営業及び内職)
妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
長期にわたり疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
その他、上記に類する状態にあること。
このページに関するお問い合わせ先
担当部署: 健康福祉部 子育て支援課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-921-8666
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