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更新日: 2010年4月27日

保育料

 保育料は前年の所得税額等(父母及びその他の扶養義務者の合計額)及び年齢に応じて決定します。口座振替の利用をお願いしていますので、毎月の月末に口座より引き落としになります。
 未納者については、保育所を通じて督促することがあります。

平成22年度筑紫野市保育料徴収金額表(早見表)

 該当する欄の上段が基本額です。同一世帯から2人以上の児童が入所しているときは、下の備考のようになります。

(備考) 同一世帯から2人以上の児童が入所しているときの保育料は次のとおりです。
  第2階層から第8階層の世帯
    ・年齢が最も高い児童・・・上段の金額
    ・年齢が次に高い児童・・・中段の金額
    ・上記以外の児童 ・・・下段の金額

 ※新たに同一世帯から保育所の他に幼稚園や認定子ども園を利用している児童も、算定対象人数に含めることになります。

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分     ひと月あたりの徴収金
階層区分
市基準
定義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
第1生活保護法による被保護世帯等0円0円0円
第2-1第1階層及び第4から第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯前年度
市町村民税非課税世帯
母子・父子・障害児(者)世帯
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
第2前年度
市町村民税非課税世帯
9,000円
(4,500円)
0円
6,000円
(3,000円)
0円
6,000円
(3,000円)
0円
第3-1前年度
市町村民税課税世帯
母子・父子・障害児(者)世帯
18,500円
(9,250円)
0円
15,500円
(7,750円)
0円
15,500円
(7,750円)
0円
第3前年度
市町村民税課税世帯
19,500円
(9,750円)
0円
16,500円
(8,250円)
0円
16,500円
(8,250円)
0円
第4第1階層を除き、前年の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯前年分の所得税が
40,000円未満の世帯
30,000円
(15,000円)
0円
27,000円
(13,500円)
0円
27,000円
(13,500円)
0円
第5前年分の所得税が
40,000円以上103,000円
未満の世帯
44,500円
(22,250円
0円
33,930円
(16,960円)
0円
27,820円
(13,910円)
0円
第6前年分の所得税が
103,000円以上258,000円
未満の世帯
53,000円
(26,500円)
0円
33,930円
(16,960円)
0円
27,820円
(13,910円)
0円
第7前年分の所得税が
258,000円以上413,000円
未満の世帯
61,000円
(30,500円)
0円
33,930円
(16,960円)
0円
27,820円
(13,910円)
0円
第8前年分の所得税が
413,000円以上の世帯
79,850円
(39,920円)
0円
33,930円
(16,960円)
0円
27,820円
(13,910円)
0円

※表中の所得税額は、住宅取得等特別控除、配当控除、有料宅地控除等の控除はありません。

※詳しくは、必ず担当者にお尋ねください(お問合せ先は下記)。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 子育て支援課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-921-8666


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