長い間勤めていた会社などを退職し国民健康保険に加入した人が、厚生年金や共済年金などを受けることができる場合には、年金受給権が発生した日から、退職者医療制度に該当します。 退職者医療制度は、健康保険加入者が医療の必要性が高まる退職後に被用者保険(会社等の健康保険)から国民健康保険に移ることによって生じる、医療保険者間の格差を是正するために創立された制度です。 一般被保険者と退職被保険者の自己負担割合や保険税率に違いはありませんが、退職者医療制度では医療費の一部が被用者保険からの費用負担で賄われます。退職者医療制度が適正に適用されない場合は、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、国民健康保険加入者の余分な保険税負担につながりますので、退職者医療制度に該当する場合は届け出をお願いいたします。
年金の受給権が発生し、年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出ください。また、退職被扶養者の要件に該当する場合や、退職被扶養者の人が対象から外れた場合は届け出ください。
※届出がなくても、当市において退職者医療制度に該当することが確認できた場合は、退職者医療制度を適用されることになります。
退職者医療制度の対象となる期間は65歳になる月(誕生日の前日が属する月)までです。それ以降は一般被保険者になりますので、一般被保険者証を世帯主に対して郵送します。(手続きの必要はありません。) なお、退職者被保険者本人が65歳になった場合は、被扶養者の人も一般被保険者になります。
退職被保険者・退職被扶養者ともに3割