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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の国民健康保険から出産育児一時金
更新日: 2010年10月27日

給付事業

 出産育児一時金

  国民健康保険の加入者が出産(分娩)したときに、申請により世帯主に対し39万円が支給されます。
(※産科医療補償制度に加入の医療機関で在胎週数22週に達した以後の出産(死産を含む)をした場合は、3万円を加算し42万円の支給)

 ただし、妊娠4カ月(妊娠85日以上)以上の出産に限ら れます。
 また、出産は正常出産、早産・死産・流産を問いません。(死産・流産の場合は医師もしくは助産師の証明書などが必要です。)
 出産育児一時金直接支払制度を利用することもできます

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証 
  • 世帯主の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人) 
  • 印鑑
  • 医療機関から交付される「合意文書」(直接支払制度を利用する場合)
  • 医療機関から交付される「出産費用の領収・明細書」(直接支払制度を利用する場合)
  • 産科医療補償制度加入分娩機関の場合、加入機関を証明する「スタンプ」

※代理の方が申請する場合、世帯主の委任状や、代理人本人であることの証明(免許証やパスポート等写真付の公的機関発行の物)などが別途必要になることがあります。

出産育児一時金直接払制度

 出産育児一時金は出産後に支給されますが、申請により医療機関へ出産育児一時金を振り込むことで実質的な出産費用の負担を軽減する「出産育児一時金直接支払制度」を 利用することも出来ます。

※直接支払制度を利用した上で、医療機関代理受取額が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、出産育児一時金支給申請書をご提出下さい。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 国保年金課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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