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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の医療から障害者医療
更新日: 2009年4月20日

障害者医療

 次のような場合は、福岡県の障害者医療証により、医療費の助成が受けられます。

  1. 身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方
  2. 療育手帳A判定の方
  3. 精神保健福祉手帳1級をお持ちの方

なお、所得制限があります。(特別障害者手当準拠)

手続きの方法

新しく障害認定を受けたとき

上記の障害が確認できる書類(身体障害者手帳等)と健康保険証を持って、月末までに市役所5番窓口(国保年金課医療年金担当)へ障害者医療証の交付手続きにおいでください。

筑紫野市に転入したとき

 必ず転入してきた月の月末までに手続きしてください。転入日から有効の障害者医療証を交付します。翌月以降の申請ですと、申請月の1日から有効の障害者医療証を交付します。
 所得制限がありますので、前住所地が発行する認定済証明書または所得証明書の提出が必要です。

障害者医療証の使い方

 病院では、必ず健康保険証と障害者医療証の両方を提示して下さい。
 ただし、福岡県内の病院でしか使えません。
 保険診療の自己負担額を助成します。

1医療機関ごとに本人負担があります。
  通院  500円/月(上限)
  入院  一般  500円/日(月20日限度)
      低所得者  300円/日(月20日限度)

県外で受診した場合

  福岡県外で病院にかかった場合は障害者医療証が使えませんので、あとから払い戻しの手続きをしていただくことになります。

手続きに必要なもの

  1. 病院の領収書(レシート不可)
  2. 障害者医療証
  3. 健康保険証
  4. 保険証が健康保険組合、共済組合の場合は、保険者が発行する
    「療養費支給証明書」(証明書の様式は市役所に置いてあります。)
  5. 本人名義の振込先銀行口座(郵便局以外)
  6. 認印

療養費支給証明申請書のダウンロードはこちらから

お願い

保険証が変わった場合は届出が必要です。
障害者医療証は健康保険証とセットで使いますので、健康保険証が変わった場合はは必ず届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 国保年金課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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