次のような場合は、福岡県の障害者医療証により、医療費の助成が受けられます。
なお、所得制限があります。(特別障害者手当準拠)
上記の障害が確認できる書類(身体障害者手帳等)と健康保険証を持って、月末までに市役所5番窓口(国保年金課医療年金担当)へ障害者医療証の交付手続きにおいでください。
必ず転入してきた月の月末までに手続きしてください。転入日から有効の障害者医療証を交付します。翌月以降の申請ですと、申請月の1日から有効の障害者医療証を交付します。 所得制限がありますので、前住所地が発行する認定済証明書または所得証明書の提出が必要です。
病院では、必ず健康保険証と障害者医療証の両方を提示して下さい。 ただし、福岡県内の病院でしか使えません。 保険診療の自己負担額を助成します。
1医療機関ごとに本人負担があります。 通院 500円/月(上限) 入院 一般 500円/日(月20日限度) 低所得者 300円/日(月20日限度)
福岡県外で病院にかかった場合は障害者医療証が使えませんので、あとから払い戻しの手続きをしていただくことになります。
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保険証が変わった場合は届出が必要です。障害者医療証は健康保険証とセットで使いますので、健康保険証が変わった場合はは必ず届出が必要です。