病気やけがなどで診療を受けた場合は、医療機関の窓口に保険証を提示することにより医療費の7割(義務教育就学前は8割)を国民健康保険が負担します。 ただし、次のような場合は医療費の支給を受けることが出来なかったり、制限されることがあります。
緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示しないで診療を受け、費用の全額を支払った場合や、医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合など、申請により基準の範囲内で払い戻されます。
※代理の方が申請する場合、世帯主からの委任状や、代理人本人であることの証明(免許証やパスポート等写真付の公的機関発行の物)などが別途必要になることがあります。