ホーム担当部署から探す筑紫野市公共施設マップよくある質問Q&A申請書ダウンロード各課等メールアドレス
印刷用ページ
初めての方へサイトマップ翻訳(English Translation|Chinese Translation|Korean Translation)
文字のサイズ
縮小標準拡大
検索の使い方
 
現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の国民健康保険から療養の給付及び療養費
更新日: 2010年10月27日

給付事業

療養の給付及び療養費

療養の給付

 病気やけがなどで診療を受けた場合は、医療機関の窓口に保険証を提示することにより医療費の7割(義務教育就学前は8割)を国民健康保険が負担します。
 ただし、次のような場合は医療費の支給を受けることが出来なかったり、制限されることがあります。

国民健康保険で受けられないもの

  • 健康診断や予防注射 
  • 美容整形や歯科矯正 
  • 正常な妊娠・出産(→出産育児一時金)、経済的な理由による妊娠中絶 
  • 軽度のワキガやシミ 
  • 仕事上の病気やケガ(労災保険が適用される場合)

医療費の支給が制限されるもの

  • けんか、泥酔などによる病気やケガ (→第三者行為) 
  • 犯罪行為や故意による病気、ケガ 
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
 

療養費の支給

 緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示しないで診療を受け、費用の全額を支払った場合や、医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合など、申請により基準の範囲内で払い戻されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 高齢受給者証、障害者医療証などの医療証(対象者の場合)
  • 領収書(治療を受けたものの氏名が明記されていること)
  • 診療報酬明細書(やむを得ない理由で保険証を提示せずに診療を受けた場合)
  • 医証、見積書、請求書、領収書(治療用装具(ギプス・コルセットなど)を作った場合)
  • 世帯主名義の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
  • 印鑑

※代理の方が申請する場合、世帯主からの委任状や、代理人本人であることの証明(免許証やパスポート等写真付の公的機関発行の物)などが別途必要になることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 国保年金課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


一言アンケート (※氏名・住所・電話番号・メールアドレスといった「個人情報」は入力しないようにしてください。)
このページは役に立ちましたか?



 
このページに関するご意見があればご記入ください。回答はいたしませんが、ページ改善の為の資料とさせていただきます。
※255文字を超えるご意見は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。

サイトマップリンク集個人情報の取り扱いについて著作権・リンク等について各課等メールアドレス