請求してはじめて年金をうけとることができます。老齢基礎年金は原則として65歳の誕生日の前日から請求の手続きができます。厚生年金に1年以上加入期間がある方は、年齢に応じて65歳前から特別支給の厚生年金をうけることができる場合がありますのでお尋ねください。年金の請求先は、加入の状況により次のようになります。
市役所 医療年金担当窓口
南福岡年金事務所(南福岡社会保険事務所から名称変更)
南福岡年金事務所
各種共済組合
※老齢基礎年金は60歳から繰り上げて受けとること(減額)も、66歳から繰り下げて受けとること(増額)もできます。ただし、一度請求された支給率は一生続きます。
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金)を受けるには、通算25年以上の「受給資格期間」が必要です。保険料を納めた期間+免除期間+第3号被保険者期間+合算対象期間≧25年