受給資格期間(25年)を満たした人が65歳から生涯にわたって支給されます。(※満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
病気やケガで障害の状態になったとき、障害の程度に応じて支給されます。 ただし、過去の納付状況によっては受給できない場合があります。
※ 特別障害給付金
一家の生計の担い手がなくなったとき、残された遺族に支給されます。18歳に到達する年度末までの子(20歳未満の障害をもつ子)をもつ妻、または子自身に支給されます。 ただし、過去の納付状況によっては受給できない場合があります。
国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したとき
老齢基礎年金を受ける資格を満たした夫が、年金を受けずに死亡したとき、それまで夫によって生計を維持し、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳まで支給されます。