所得が少なく保険料の納付が困難な場合に申請して認められると保険料が免除される制度があります。免除された期間は、年金を受けるために必要な受給資格期間に含まれます。 毎年7月より、当年度の免除申請受付を開始します。(対象期間は当年7月から翌年6月まで)また、毎年7月末で前年7月から当年6月までの期間の免除申請を〆切りますのでご注意ください。 平成18年7月より、4分の3免除、4分の1免除が加わりました。
保険料の全額が免除されます。
保険料の4分の3が免除されます。(平成24年度の保険料 月額3,750円)
保険料の半額が免除されます。(平成24年度の保険料 月額7,490円)
保険料の4分の1が免除されます。(平成24年度の保険料 月額11,240円)
※ ただし、一部免除を受けた場合、残りの保険料を納付しないと未納扱いとなります。
本人、配偶者、世帯主の前年の所得により審査があります。また、退職(失業)による特例が該当する場合がありますのでお尋ねください。
市役所 医療年金担当窓口
※平成21年4月分から、全額免除期間の年金額は、納めた場合の2分の1(従来は3分の1)、4分の3免除の期間は8分の5(従来は2分の1)、半額免除の期間は4分の3(従来は3分の2)、4分の1免除の期間は8分の7(従来は6分の5)として計算されますが、10年以内であればさかのぼって納めることができます。(追納) ただし、3年度以上さかのぼる場合は加算金がつきます。