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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の国民健康保険から高齢受給者
更新日: 2011年3月1日

高齢受給者

高齢受給者制度の対象者

70歳以上75歳未満の人(一定の障がいがあり後期高齢者医療制度にて医療を受けている場合を除く)

高齢受給者証の交付

 満70歳となる誕生月の翌月(ただし、1日生まれの方はその月)から適用され、対象者には保険者から「高齢受給者証」が交付されます。筑紫野市の国民健康保険に加入している方は、毎月下旬に行われる説明会で交付いたします。(勤務先の健康保険に加入している方、もしくは被扶養者の方は勤務先にご確認ください。)
 病院にかかる際は、保険証と高齢受給者証を忘れずに病院の窓口へ提示してください。

自己負担割合について

自己負担割合は、世帯の所得に応じて次の基準により「1割」(注)または「3割」となります。

(注)医療制度改革により平成20年4月からは2割負担に変更になりました。ただし、平成24年3月までは、窓口での本人負担は「1割」に据え置かれます(残りの1割は国が負担します)。平成24年4月からは、「2割」に変更される予定です。

区分 判定基準 負担割合
一定以上所得者 同じ世帯の70歳以上の国保被保険者に、1人でも住民税課税標準額(課税所得)が145万円以上の人がいる人。
ただし、対象者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満であれば申請により一般(1割負担)とすることができます。
3割
一般 一定以上、低所得1、低所得2のいずれにもあてはまらない人。※1割
低所得2 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税世帯の人。
低所得1 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税で、それぞれの総所得額が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。
(年金所得は、控除額を一律80万円として計算します。)

※平成24年4月1日以降は「2割」負担に変更される予定です。

後期高齢者医療制度への移行に伴い、新たに一定以上所得者と判定される方について

 一定以上所得者と判定される高齢受給者において、住民税課税所得145万円以上かつ年収383万円以上であって、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人たちも含めた収入合計が520万円未満である場合、申請により「一般」区分(1割負担)となります。

高齢受給者証の有効期限

 高齢受給者証は、毎年 8月が定期更新となりますので、7月31日までの有効期限となっています(国民健康保険証の有効期限とは異なります)。7月下旬に なりましたら、新しい高齢受給者証をご自宅に郵送します。(あらためて手続きの必要はありません。)

ただし、年度の途中で75歳に到達される人の有効期限は、75歳の誕生日の前日までとなりますのでご注意ください。

※75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度にて医療を受けることになります。

医療費が高額になったとき

こちらを参照してください → 高額療養費

入院時の食事代の減額

こちらを参照してください → 入院時の食事代の減額

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 国保年金課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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