後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の人及び一定の障害の認定を受けた65歳以上の人を対象とした、独立した医療制度です。対象者になると、それまでの国民健康保険や被用者保険(※)の資格は喪失し、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌保険及び組合健康保険、船員保険、共済組合を指すもので、 いわゆる「サラリーマンの健康保険」の総称です。
後期高齢者医療制度の主な概要
対象者:75歳以上の人および一定の障害がある65歳以上の人
被保険者証:一人に一枚交付します。75歳になる誕生月の前月に被保険者証を送付します。
保険料:一人ひとりが納付(原則として年金から天引きされます。)
病院の窓口での自己負担:自己負担1割(現役並所得者は3割)
保険料の徴収
保険料は、原則として年金からの天引きとなりますが、年金額などに応じて特別徴収と普通徴収とに分かれます。
特別徴収
年金額が18万円以上で、かつ介護保険料と合わせた保険料額が年金額の半分以下の人。年金支給期(年6回)に年金から天引きされます。
普通徴収
特別徴収に該当しない人は、普通徴収となります。納付書や口座振替で市に納めることとなります。
特別徴収から口座振替への変更について
申し出により、特別徴収を中止し口座振替に変更することができます。
変更を希望する場合、金融機関で口座振替の申込後、市国保年金課医療年金担当(5番窓口)で手続きをお願いします。
手続きの際には、筑紫野市口座振替依頼書(自動払込利用申込書)のお客様控え、後期高齢者医療被保険者証を持参ください。
※これまでの納付状況等から、口座振替の変更が認められない場合があります。
ご注意いただきたいこと
- 金融機関での口座振替の 手続きの際には、振替口座の預金通帳、通帳の届け印、筑紫野市口座振替依頼書(自動払込利用申込書)が必要となります。なお、「筑紫野市口座振替依頼書」 は筑紫野市内の各金融機関に備え付けてありますが、必要な場合は郵送いたしますのでご連絡ください。
- 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。
- 申し出日により、年金天引きが中止となる月は、次の表のとおりとなります。
| 申し出受付日 |
年金天引き中止月 |
| 11月末まで | 2月支給分から |
| 1月末まで | 4月支給分から |
| 3月末まで | 6月支給分から |
| 5月末まで | 8月支給分から |
| 7月末まで | 10月支給分から |
| 9月末まで | 12月支給分から |
保険料を納めることが困難な場合は相談窓口へ
災害や心身の故障、失業による収入の著しい減少など、どうしても後期高齢者医療制度の保険料を納めることが困難となったときは、申請により保険料が減免される場合があります。
詳しい内容は、市国保年金課医療年金担当(5番窓口)までご相談ください。
制度の運営について
後期高齢者医療制度の運営は「福岡県後期高齢者医療広域連合」が行います。市の主な役割は、保険料の徴収事務、申請や届出の受付、被保険者証の引渡しになります。
福岡県後期高齢者医療広域連合とは
都道府県単位ですべての市町村が加入し、後期高齢者医療制度の運営を行なう特別地方公共団体です。広域連合の主な役割は、資格の管理、医療を受けたときの給付、保険料の決定、保険財政の運営になります。
後期高齢者医療制度の詳細については、福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページhttp://www.fukuoka-kouki.jp/をご覧ください。(ここをクリックするとご覧いただけます。)
後期高齢者医療はり・きゅう費助成について (市独自事業)
本市では、本市の後期高齢者医療被保険者を対象に、はり・きゅう費の助成を行なっています。
助成内容
1術(はり又はきゅう)の場合 610円(施術1回につき)を助成
2術(はり及びきゅう)の場合 760円(施術1回につき)を助成
※ 市が指定した、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市又は那珂川町のはり ・きゅう施術所でのみ助成を受けることができます。
※ 1日1回、かつ1月に10回を限度とし助成します(一疾病に限る)。
助成を受けるには?
市国保年金課医療年金担当(5番窓口)で、後期高齢者医療の被保険者証と印鑑を持参のうえ、申請を行なってください。「後期高齢者医療はり・きゅう受療証」を交付します。 はり・きゅう受療証を、市指定の施術所に提示することで助成を受けることができます。

