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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の国民健康保険から高額療養費
更新日: 2010年10月27日

給付事業

高額療養費

 同一月内に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により所得に応じて払戻しが受けられます。

 70歳未満の方と70歳以上(後期高齢者医療制度該当者を除く)の高齢受給者の方とでは自己負担限度額や計算方法が異なります。

70歳未満の方の場合

1か月当たりの自己負担限度額
世帯区分 1年以内に1から3回目 4回目以降
上位所得世帯
(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が600万円超)
(総医療費-500,000円)×1パーセント+
150,000円
83,400円
一般世帯(総医療費-267,000円)×1パーセント+
80,100円
44,400円
非課税世帯35,400円24,600円

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月(暦月)ごとに計算します。
  • 各医療機関ごとに計算します。(総合病院は診療科ごとに計算する事があります。)
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

※ 同一世帯で21,000円以上の支払いが複数ある場合、世帯で合算できる場合があります。上記の条件を満たす21,000円以上の支払が同一世帯に2件以上あり、支払額を世帯で合算した額が高額療養費自己負担限度額を超えたときは、高額療養費の支給対象となる場合があります。

  70歳以上75歳未満(高齢受給者)の方の場合

後期高齢者医療制度該当者を除く

1か月当たりの自己負担限度額
区分 外来のみの場合
(個人ごとに計算)
外来+入院の場合
(世帯ごとに計算)
低所得1(低1)※18,000円15,000円
低所得2(低2)※28,000円24,600円
一般12,000円44,400円
一定以上所得者※344,400円(医療費-267,000円)×1パーセント+80,100円
(年4回以上の場合4回目以降44,400円)

※1 低所得1(低1)とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で、かつ各種の収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人
※2 低所得2(低2)とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税の人
※3 一定以上所得者とは、課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70歳以上の人、および同世帯の70歳以上の人。ただし、70歳以上の人の合計額が一定額未満である旨の申請があった場合を除きます。

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月間(暦月)ごとに計算します。
  • 外来では、個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を支給します。
  • 入院で医療機関に1カ月に支払う一部負担金は世帯の限度額までです。(同じ月に転院した場合はこの限りではありません。)
  • 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとの外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて限度額を超えた分を計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

※70歳未満の方と70歳以上(高齢受給者)の方が同一世帯にいる場合は、世帯で高額療養費の合算ができることがあります。詳細はお問い合わせください。

申請に必要な物

  • 国民健康保険証 
  • 高齢受給者証、障害者医療証などの医療証(対象者の場合) 
  • 領収書(治療を受けたものの氏名が明記されていること) 
  • 世帯主の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人) 
  • 印鑑 
  • 貸付申請書(高額療養費支払資金貸付制度〈次項参照〉を利用する場合のみ)

※代理の方が申請する場合、世帯主の委任状や、代理人本人であることの証明(免許証やパスポート等写真付の公的機関発行の物)などが別途必要になることがあります。
※高額療養費に関する制度は非常に複雑になっています。詳細については、お電話などでお問い合わせください。

高額療養費支払資金貸付制度

 病院に支払う患者負担額があまりに高額なため、一括での支払が困難な場合などは、最終的に高額療養費として支給される金額の一部を、直接病院側へ前倒しで支払うことによって実質的な窓口負担額を軽減する「高額療養費支払資金貸付制度」を利用することもできます。(高齢受給者(70歳から74歳の国保加入者)は適用外です。)

 申請書は市役所にありますので、制度をご利用になる際は、病院へ入院費を支払う前に市役所国保年金課窓口へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 国保年金課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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