同一月内に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により所得に応じて払戻しが受けられます。
70歳未満の方と70歳以上(後期高齢者医療制度該当者を除く)の高齢受給者の方とでは自己負担限度額や計算方法が異なります。
※ 同一世帯で21,000円以上の支払いが複数ある場合、世帯で合算できる場合があります。上記の条件を満たす21,000円以上の支払が同一世帯に2件以上あり、支払額を世帯で合算した額が高額療養費自己負担限度額を超えたときは、高額療養費の支給対象となる場合があります。
※後期高齢者医療制度該当者を除く
※1 低所得1(低1)とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で、かつ各種の収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人※2 低所得2(低2)とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税の人※3 一定以上所得者とは、課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70歳以上の人、および同世帯の70歳以上の人。ただし、70歳以上の人の合計額が一定額未満である旨の申請があった場合を除きます。
※70歳未満の方と70歳以上(高齢受給者)の方が同一世帯にいる場合は、世帯で高額療養費の合算ができることがあります。詳細はお問い合わせください。
※代理の方が申請する場合、世帯主の委任状や、代理人本人であることの証明(免許証やパスポート等写真付の公的機関発行の物)などが別途必要になることがあります。※高額療養費に関する制度は非常に複雑になっています。詳細については、お電話などでお問い合わせください。
病院に支払う患者負担額があまりに高額なため、一括での支払が困難な場合などは、最終的に高額療養費として支給される金額の一部を、直接病院側へ前倒しで支払うことによって実質的な窓口負担額を軽減する「高額療養費支払資金貸付制度」を利用することもできます。(高齢受給者(70歳から74歳の国保加入者)は適用外です。) 申請書は市役所にありますので、制度をご利用になる際は、病院へ入院費を支払う前に市役所国保年金課窓口へお問い合わせください。