こんなときは
交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故や傷害事件など他人(第三者)から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担することになっていますが、国保年金課に届け出ることによって、保険診療を受けることができます。
国民健康保険で治療を受けた場合は、加害者が支払うべき医療費を国民健康保険で一時的に立て替えて、後で市が加害者に請求することになっていますので、必ず国保年金課へ届出をしてください。(交通事故の場合、警察の事故証明などが必要になります。)
市役所に届け出る前に、示談を結んだり、加害者から治療費を受け取ったりすると国保が使えなくなってしまうことがあります。 示談を結ぶ前に国保年金課へご相談ください。
仕事や学校の都合で遠くへ行くとき
仕事や旅行などの都合により長期間単身で遠くへ行く場合、病院や施設などに入院・入所している場合、学生が遠隔地の学校で修学する場合は、申請により、遠隔地の保険証を別途受け取ることができます。
ただし、有効期限は最長でも保険証原本の有効期限までとなります。それ以後も遠隔地の保険証が必要な場合は、再度申請が必要です。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 在学証明書または学生証の写し(学生の場合)
- 在園証明書(施設などに入所している場合)
- 印鑑
保険証の再交付
国民健康保険の保険証をなくしたとき、破れたり汚れた等で使用できなくなったときは、申請をすると保険証の再交付をうけることができます。
届出に必要なもの
・ 印鑑
・ 身分証(官公庁が発行した顔写真付のもの 例 運転免許証、パスポート など)
※代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人の身分証が別途必要です。
※身分証がなく本人確認できないときは、保険証は郵送にて交付します。
海外で治療を受けた場合
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った治療費は申請すると、療養費の支給が受けられる場合があります。
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険を使って治療を受けた場合を基準にして決定します。 ただし、次のような場合は対象になりません。
海外療養費の対象にならないもの
- 保険のきかない診療、差額ベッド代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 高齢受給者証、障害者医療証などの医療証(対象者の場合)
- 領収書(翻訳されていること)
- 診療報酬明細書(海外で治療を受けたら必ず書いてもらうこと・翻訳されていること)
- 世帯主名義の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人、郵便局不可)
- 印鑑
※申請には診療報酬明細書が必ず必要になりますので、海外に行く前に市役所へ用紙をとりに来てください。
※代理の方が申請する場合、世帯主の委任状や、代理人本人であることの証明(免許証やパスポート等写真付の公的機関発行の物)などが別途必要になることがあります。
会社を退職したときは(社会保険等の任意継続)
一定期間勤め先の健康保険に加入していた人が退職した場合、その健康保険を「任意継続」という形で引き続き加入できることがあります(原則2年間)。
所得状況や加入者数などによっては、国民健康保険に加入するよりも保険料が割安な場合がありますので、お勤め先や健康保険の保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、共済組合など)に手続きの方法・期限なども含めてご確認ください。
なお、任意継続申し込みの手続き期間は、原則として退職した日の翌日から20日以内ですのでご注意ください。