国民健康保険の手続きについて
病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように、日ごろからお金を出し合い病気などの費用にあてるというのが医療保険の制度です。
日本では「国民皆保険制度」をとっており、職場等の健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に必ず加入しなければなりません。
国民健康保険の対象者
次の人を除いて、すべての人が国民健康保険に加入する必要があります。
在留資格が1年以上ある外国人も同様です。
国民健康保険の対象とならない人
- 職場などの健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合、船員保険 等)の加入者とその被扶養者
- 生活保護を受けている人
- 75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)で後期高齢者医療制度にて医療を受けている人
加入や脱退(喪失)の届け出
国民健康保険の加入や脱退(喪失)の届出は、お住まいの市区町村にて、自身で手続きをする必要があります(届出の義務は世帯主にあります)。
次のようなときは、14日以内に届け出てください。
なお、国民健康保険の異動日(取得日や喪失日など)は、届出のあった日ではなく、事由の発生した日となりますので、お早目に手続きください。
加入
- 筑紫野市へ転入したとき
- 退職などで職場等の健康保険を喪失したとき
- 健康保険の被扶養者ではなくなったとき
- 子どもが生まれたとき (→ 出産育児一時金 )
- 生活保護を受けなくなったとき
※届出が遅れた場合でも保険税はさかのぼって課税されます。
届出に必要なもの
- 健康保険を喪失した証明書 (職場などの健康保険を喪失、または被扶養者の資格を喪失した場合)
- 国民健康保険証 (すでに世帯の誰かが国保に加入している場合)
- 高齢受給者証、障害者医療証などの医療証 (すでに持っている場合)
- 年金証書 (60歳から64歳で年金の受給権が発生している場合)
- パスポート、ビザ、外国人登録証 (外国人の場合)
- 印鑑
※代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人の身分証(運転免許証やパスポートなど、顔写真付の公的機関が発行したもの)が必要です。
脱退(喪失)
- 筑紫野市から転出するとき
- 職場などの健康保険に加入した、または被扶養者となったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 死亡したとき (→ 葬祭費 )
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 高齢受給者証、障害者医療証などの医療証 (すでに持っている場合)
- 職場等の健康保険証 (職場の健康保険に加入した、または被扶養者となった場合)
- 印鑑
※代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人の身分証(運転免許証やパスポートなど、顔写真付の公的機関が発行したもの)が必要です。
国民健康保険の加入手続きをする前に
退職などにより職場等の健康保険を喪失した場合は、あらたな健康保険に加入する届出をする必要があります。
国民健康保険以外にも次のような選択肢がある場合があり、他の健康保険に加入したほうが保険料などの負担が少なくなる場合がありますので、職場や健康保険の保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、共済組合など)に内容や要件について確認してください。
1.家族の職場等の健康保険の被扶養者になる
2.職場で加入していた健康保険を任意継続する
国民健康保険における世帯主
国民健康保険では、各種届出や給付申請、国保税納付などの義務は世帯主にあります。
通常は住民基本台帳上の世帯主にあたります。
世帯主が、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に該当しているなど国保加入者でない場合も、世帯の中に国保加入者がいる場合には、世帯主が各種届出や国保税納付の義務を負うことになります。(このように国保加入者ではない世帯主を国保制度では、擬制世帯主といいます。)
なお、実際に国民健康保険の手続きや国保税を支払っている人が擬制世帯主ではなく国保加入者自身であり、国保税に滞納がない場合は、擬制世帯主の同意を得て届出することにより、国保加入者を「国保上の世帯主」とすることができます。こうすることにより、保険証に記載される世帯主は届出後の人(国保加入者)の名前になり、各種の届出や国保税納付の義務もその人が負うことになります。この取り扱いは擬制世帯に限った取り扱いです。
※国保税が滞納となった場合には、本来の世帯主を擬制世帯主とさせていただきます。
※本来の世帯主が国民健康保険に加入した場合は、国保上の世帯主変更は解除されます。
※住民基本台帳上の世帯主に変更はありません。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 国民健康保険の世帯主変更届(国保担当窓口に備え付けています)
※届には擬制世帯主と国保上の世帯主となる人の署名・押印が必要です。