被災により、被保険者証等(保険証)を紛失、家屋に残したまま避難したことなどにより、医療機関の窓口で提示できない方については、次のことを口頭により窓口で確認するだけで保険により診療を受けることができます。 ・氏名 ・生年月日 ・住所(国民健康保険、後期高齢者医療にご加入の方) ・事業所名(被用者保険にご加入の方)
被災地にお住まいの方(地震の発生以後、他市町村に転出された方も含む)で、一部負担金の支払いが困難となった方は、医療機関等の窓口で申し出ることにより一部負担金等が猶予されます。 ・申し出による猶予期間 6月診療分まで※平成23年7月1日以降は、原則として保険証の提示や一部負担金の免除を受けるための免除証明書の提示が必要となります。