学生を除く20代の方で、本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、世帯主の所得にかかわらず申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
30歳未満で、本人および配偶者の所得が一定以下の方。
10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし3年度以上さかのぼって納める場合は加算金がつきます。
市役所 医療年金担当窓口