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更新日: 2011年5月20日

国民健康保険税

国民健康保険税

病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国民健康保険税と国の補助金などでまかなわれています。このように国民健康保険税は保険制度を支える重要な財源ですので、決められた納期内に納めましょう。


国民健康保険税の計算方法

下記の「医療保険分の保険税+後期高齢者支援分の保険税+介護保険分の保険税」の合計金額が1年間分の国民健康保険税の金額になります。

医療保険分の保険税
所得割国保加入者の前年中の所得にかかる保険税(総所得金額-基礎控除)×6.9パーセント世帯限度額
51万円
均等割国保加入者の人数にかかる保険税24,000円×加入者人数
平等割国保世帯にかかる保険税24,000円
後期高齢者支援分の保険税
所得割国保加入者の前年中の所得にかかる保険税(総所得金額-基礎控除)×1.7パーセント世帯限度額
14万円
均等割国保加入者の人数にかかる保険税6,000円×加入者人数
平等割国保世帯にかかる保険税6,000円

介護保険分の保険税(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者のいる世帯は、介護保険分の保険料もかかります。)

介護保険分の保険税
所得割対象者の前年中の所得にかかる保険税(総所得金額-基礎控除)×1.5パーセント世帯限度額
12万円
均等割対象者の人数にかかる保険税11,000円×加入者人数

※ 国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく、最後に加入していた保険が切れた時点から課税されます。(最長3年度さかのぼります)


計算例

・世帯主(45歳) 妻(42歳) 子ども2人 計4人家族の場合
・世帯主の前年中の所得=400万円
・他の家族員の所得=なし

  医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分
(1)所得割
(所得-基礎控除)×税率
(400万円-33万円)×0.069
=253,230円
(400万円-33万円)×0.017
=62,390円
(400万円-33万円)×0.015
=55,050円
(2)均等割
人数×税率
4人×24,000円=96,000円4人×6,000円=24,000円2人×11,000円=22,000円
(3)平等割24,000円6,000円なし
税額
(1)+(2)+(3)=
(100円未満切捨)
373,200円(A)92,300円(B)77,000円(C)
国民健康保険税
(医療分+後期高齢者支援分+介護分)
A+B+C=542,500円(12ヶ月分)

 

所得が少ない世帯の軽減措置

世帯主及び国保加入者の前年の総所得金額の合計が、国の定める基準所得以下の世帯については保険税の均等割額・平等割額を減額する制度があります。
※4月1日現在の世帯主及び被保険者の数とその所得の合計で判断します。
(この日以降の新規加入世帯はその資格取得日で判断します)

  • 7割軽減 基準所得 33万円
  • 5割軽減 基準所得 33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数)
  • 2割軽減 基準所得 33万円+(35万円×被保険者数)

※その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者はその年金所得から最高15万円を控除した金額で軽減判定します。
※青色専従者給与等控除や長期譲渡所得等特別控除の適用は行いません。



会社の倒産・解雇などで離職した方に対する軽減措置

国民健康保険では、被保険者で離職された方に対して、離職後の負担を軽減することを目的に、平成22年度の国民健康保険税から一部軽減する制度が始まりました。

対象者

平成21年3月31日以降に退職された方のうち、以下の「1」、「2」として失業等給付を受ける方

1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
   離職理由コード:11・12・21・22・31・32

2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
   離職理由コード:23・33・34

※離職理由コードは、雇用保険受給資格者証に記載されています。

軽減方法

軽減は、離職した方の前年中の給与所得を100分の30 とみなして算定を行います。

軽減期間

離職した翌日から翌年度末までの期間(軽減対象は平成22年度課税分からとなります。)

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。

申請方法

筑紫野市役所 本館 1階 6番(国保年金課)の窓口に以下のものを持参のうえ申請してください。

市庁舎案内図(フロアマップ)

  • 国民健康保険被保険者証 
  • 認印 
  • ハローワーク(公共職業安定所)にて交付された雇用保険受給資格者証

国民健康保険税の納税義務者

国保税の納税義務者は世帯主の方になります。世帯主が国保の加入者でない場合(擬制世帯主といいます。)でも、世帯に国保に加入している人がいる場合は世帯主が納税義務者となり、世帯主に対して納税通知書が発送されます。
なお、実際に国保税を支払っている方が擬制世帯主ではなく国保の加入者自身であり、現在の擬制世帯主が世帯主の変更について同意をされており、納期が到来した国保税を完納されていれば、申請によって国保の加入者を「国保上の世帯主」とすることができる場合があります。この取扱いは擬制世帯に限った取り扱いです。
 詳しくはこちらをご覧ください。

 

国民健康保険税の納期

1年間分(12ヶ月分)を6月から2月の年9回でお支払いただきます。納付書または口座振替でお支払ください。

納め忘れを防止するためにも、口座振替による納付をお勧めいたします。届出は、ご自分の口座のある金融機関窓口に、保険証と通帳・銀行印をお持ちになってお申し込みください。


4月 5月 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

1年分(4月から3月まで)の保険税を9回で納付します。

納期第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期
納期限6月末7月末8月末9月末10月末11月末12月25日1月末2月末

※納期限に金融機関が休みの場合は、翌営業日が納期限となります。

※保険税は、4月から翌年3月までの年度ごとに計算して収めることになります。ただし、年度の途中で国保に加入したり、やめたりしたときの保険税は月割りで計算します。


国民健康保険税を納めないでいると…

災害などによる特別な事情がなく国民健康保険税を滞納すると、督促や催告が行われるほか、保険証の有効期限が短くなったり、保険証を返還していただくなど の措置がとられます。場合によっては出産一時金や葬祭費を含む医療給付の差し止めや財産の差し押さえなどの滞納処分に及ぶこともありますので、期限内の納 付をお願いします。

納付が困難な場合は、そのまま放置せずに、必ず納付相談においでください。


国民健康保険税の減免

災害等により生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者は、申請により保険税の減免が受けられることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 国保年金課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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