20歳以上の学生で本人の前年の所得が一定以下の場合、申請して認められると在学中の保険料が後払いできる制度です。 前年の所得を確認する必要があるため、毎年度申請が必要です。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校の1年以上の課程に在学する20歳以上の学生。 平成14年度からは夜間、定時制課程、通信制課程も対象となりました。
市役所 医療年金担当窓口
年金手帳、印鑑(本人の場合不要)、学生証またはそのコピー、失業証明(退職して学生になった場合)