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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の医療からひとり親家庭等医療費支給制度
更新日: 2009年3月3日

ひとり親家庭等医療費支給制度

 母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のいない児童の心身の健康の向上を図るため、医療費の助成を実施しています。

1.対象者

 市内に住所を有し、国民健康保険または社会保険の加入者で次のいずれか該当する人。(生活保護を受けている人を除きます)
 なお、所得制限があります。(児童扶養手当準拠)

(1) 18歳になった年度末(3月31日)までの間にある児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父

(2) 小学校就学から18歳になった年度末までの間にある母子家庭の児童・父子家庭の児童又は父母のいない児童。   

2.助成の範囲 

 対象者が病院等で受診した場合の保険診療に要した負担額の内、下記自己負担を除いた金額を助成します。

 自己負担 (いずれも1医療機関ごとに自己負担)
    通院 800円/月(上限) 
    入院 500円/日(月7日限度)

※ ただし、前年又は前々年の所得が一定の基準を越える人、また生活保護等、他の医療助成制度の対象となっている人は、対象となりません。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 国保年金課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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