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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の健診・検診から東日本大震災被災者の方の「妊婦健診・乳幼児健診」の受診方法について
更新日: 2011年4月18日

東日本大震災被災者の方の「妊婦健診・乳幼児健診」の受診方法について

 当該震災の被災者が適切なサービスを受け、避難地においても母子の健康を保持し、かつ増進していくため、申請書を提出頂くことで、筑紫野市民と同様に健診を受診していただけます。

受診できる健診

  • 乳幼児健康診査(乳幼児健康診査
    (1)4か月児健康診査
    (2)10か月児健康診査
    (3)1歳6か月児健康診査
    (4)3歳児健康診査
  • 妊婦健診(妊婦費用の助成について

健診を無料で受診していただけるのは、
申請書が健康推進課に受理された時点で災害救助法の適用地から避難してきている方です。
災害救助法適用地域とは(厚生労働省のホームページをご参照ください)。   

乳幼児健診

まずは健康推進課にお問い合わせください。申請書を記入していただきます。
健康推進課で確認後、個別に予診票を送付いたします。
※数日かかることがあります。

乳幼児健診の申請は、対象月齢又は対象年齢に達した日から申請できます。
なお、受診後の料金の還付はいたしませんので、必ず事前に申請をお願いします。

妊婦健診

まずは健康推進課にお問い合わせください。申請書を記入していただきます。
健康推進課で確認後、個別に補助券を送付いたします。
母子健康手帳をお持ちの方はご持参ください。
 また、被災地で交付された補助券をお持ちの場合はあわせてご持参ください。
送付には数日かかることがございます。
妊婦健診に関しては、基本的に窓口での受付になります。

なお、受診後の料金の還付はいたしませんので、必ず事前に申請をお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 健康推進課
電話番号: 092-920-8611
ファックス番号: 092-926-6006


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