特定外来生物「アライグマ」の防除にご協力ください。
捕獲わなの貸し出しを行います。
近年、市内各地からアライグマの出没情報が寄せられています。 アライグマは、手先が非常に器用で成獣では力も強く凶暴になるとも言われています。家屋や畑などに侵入することもあります。
現在、国内に生息しているアライグマは、もともとペットとして飼われていた個体やその子孫たちです。感染症を媒介したり、農業被害をもたらしたり、在来の生きものたちに悪影響を及ぼしたりすることが危惧されるため、特定外来生物に指定されています。
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人間の都合で持ち込んだ生きものを、人間が駆除することは、身勝手に感じるかもしれませんが、私たちの生活を守り、地域固有の生きものたちを守るためにご協力をお願いします。
そのほかの特定外来生物の対応については、以下のページに詳細を掲載しています。
「特定外来生物などの外来種について知っていただきたいこと」のページにリンクしています。
捕獲わなの貸し出し
市では、以下のとおりアライグマ用の捕獲わなの貸し出しを行なっています。詳細は、環境課までお問い合わせください。
対象者
- 垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において、狩猟期間内に限って捕獲を実施するもの(鳥獣保護法 第11条)
- 鳥獣捕獲等許可証の交付を受けたもの(鳥獣保護法 第9条)
上記のいずれかに該当するものであることが必要です。狩猟期間や鳥獣捕獲等許可の取得方法などの詳細については、お尋ねください。
対象動物
捕獲する動物はアライグマのみです。タヌキやイタチ、ネコなどその他の動物を捕獲した場合は、速やかに放獣しなければいけません。
借用する際の誓約事項
- 捕獲などの実施にあたっては、法令等を遵守します。
- 小動物用捕獲わな(以下、わな)には、筑紫野市が交付する「捕獲罠表示板」を装着します。
- わなの運搬およびエサの準備、捕獲後の処理などに要する諸経費は、全て負担します。
- 必ず1日1回以上、捕獲わなの見回りを行います。
- アライグマを捕獲したときは、速やかに処分を実施します。また、その他の動物であれば、速やかに放獣します。
- 処分を行う際は、自ら実施するか事業者などへの依頼を行い、適切に殺処分および死後の個体の処理を行います。
- わなは洗浄したのち借用期間終了後、5日以内に返却します。
- わなの借用後は、速やかに報告書を提出します。
- わなは借用目的以外では使用しません。
- 錯誤捕獲の防止に万全の注意を払います。
- 貸出を受けたわなは第三者に転貸しません。
- わなは適正に管理し、破損または紛失が発生した責任が自らにある場合は、損害を賠償します。
- 借用者の責めに帰すべき事由で第三者およびその飼養動物などへ損害を与えた場合、自らの責任を持って処理します。
借用時の提出書類
- 借用申込書
- 設置場所の地図
- 鳥獣捕獲等許可証の写し(許可が必要な場合のみ)
借用終了後は、報告書の提出が必要になります。
駆除の際に注意してほしいこと
1.似た生きものにご注意を!
タヌキやアナグマなど、一見アライグマと見間違えやすい生きものもいます。
それらを見分けずに駆除してはいけません。特徴などを確認し、確実に見分けるようにしましょう。見分け方については、わなを貸し出す際に説明をします。
2.安全を心がけましょう!
アライグマは、一見かわいらしいですが、成獣は非常に凶暴です。安易に手を伸ばしてケガなどをしないように注意しましょう。