筑紫野市の農業集落排水区域での排水設備の工事は、筑紫野市指定排水設備工事店でなければ工事を行うことができません。
浄化槽・汲み取り便所・生活排水の切替工事、解体に伴う排水設備の撤去工事、店舗改装等に伴う排水設備の改造・増設工事などにおきましても、指定工事店でなければできないことになっています。
指定工事店は市が定める条例や下水道排水設備技術・施工基準等に基づき施工を行います。また市役所への書類の提出なども皆様に代わって行います。
排水設備工事を行う際には必ず指定工事店へ依頼してください。 ※指定事業者・指定工事店について
事前協議を行う必要があります。