給水装置の新設等の設計及び工事は、「指定給水装置工事事業者」が施行することとしています。指定工事業者として指定を受けるには、申請書に次の事項を記載し、提出してください。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 (2) 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」とい う。)の名称及び所在地並びにそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及 び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号 (3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数 (4) 事業の範囲
筑紫野市指定給水装置工事事業者《新規指定申請》手引き (184kbyte)指定給水装置工事事業者指定申請書 (154kbyte)
指定工事業者は、次の事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、変更のあった日から30日以内に届け出が必要です。 (1) 事業所の名称及び所在地 (2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (3) 法人にあっては、役員の氏名 (4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
給水装置工事事業者《変更届出》提出書類等について (56kbyte)給水装置工事事業者《変更届出》提出書類等 ( 届出様式 ) (76kbyte)
筑紫野市水道事業給水条例 筑紫野市指定給水装置工事事業者規程