貯水槽水道の衛生管理について
平成14年4月にマンションやビルなど高い建築物に設置されている『貯水槽水道』について、従来の衛生行政からだけでなく、水道行政の立場からも指導・助言ができるようになったことから、『筑紫野市水道事業給水条例』を改正しました。
改正のポイントとしては、衛生面の管理に法的規制がない一定容量以下の貯水槽を備えている『貯水槽水道』の設置者に対する、衛生管理上の努力目標などが盛り込まれており、平成15年4月1日から施行しています。ここで言う、設置者というのは建物の所有者で、分譲マンションの場合は管理組合などのことです。

高い建物は、配水管からの水圧のままでは給水できないので、水道水をいったん貯水槽にため、ポンプで圧力を加えて各階に給水します。このような建物内水道を総称して『貯水槽水道』とよび、貯水槽から蛇口までの設備や水質の管理は設置者の責任で行うことになっています。
※貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える『貯水槽水道』は『簡易専用水道』として、水道法によって年一回の清掃実施と法定検査を受けることが義務づけられています。
一方、貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のものには法律上の規制がないのが現状です。清掃の実施など管理が不十分になりがちで、衛生上の問題の発生が心配されていました。
今回の改正で追加された条文の主なものは次のような内容です。
1.水道事業者(筑紫野市)は、貯水槽水道の管理や検査について、設置者に対し指導や助言、勧告を行うことができ、併せて貯水槽水道の利用者に対しては、管理状況などの情報を提供することとしています。
2.簡易専用水道以外(10立方メートル以下)の貯水槽水道の設置者も簡易専用水道に準じて、管理し検査を受けるよう努めなければならないことを規定しています。
『貯水槽水道』の設置者は、入居者の安全な生活を守るためにも衛生管理には十分に配慮してください。
※1年以内に1回、受水槽・高置水槽の清掃が必要です。