水洗便所及び排水設備改造資金融資あっせん制度
市では、排水設備の設置及びくみ取り便所・し尿浄化槽を水洗便所に改造する方のうち、この改造等に必要な自己資金の調達が困難な方のために、『筑紫野市水洗便所及び排水設備改造資金融資あっせん要綱』に基づき、この制度を設けています。
この制度は、改造に必要な資金の融資あっせんをすることにより水洗便所の普及促進を図り、もって生活環境の向上に資することを目的としています。
【1】融資額は、排水設備の設置又は改造工事費の範囲内で、債務者一人に対して10万円以上、50万円以内(融資額は万円単位)となっています。貸家・アパートは、便所1箇所(1世帯)につき50万円以内となっています。
【2】償還回数は、12回・24回・36回の3通りの元利均等月賦償還になっています。
【3】貸付利率は、それぞれ次のとおりになっています。
| 償還回数 |
12回 |
24回 |
36回 |
貸付利率 (年利) |
基本利率 |
長期プライムレートの利率 (金融機関融資受付時) |
| プラス利率 |
1.0パーセント | 1.1パーセント | 1.2パーセント |
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注)貸付利率は、長期プライムレートの変動によって利率が変動します。
【4】融資手続きは、指定工事店が代行します。
まず工事店から工事見積書を作ってもらい、融資額を決定する必要があります。工事は、金融機関の融資決定後に着手します。
【5】融資あっせんの要件
(1)家屋の所有者であること。所有者でない場合は、改造することについて所有者の同意を得た使用者であること。
(2)一定の職業、又は資産を有すること。
(3)償還金の返済能力があること。
(4)改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(5)供用(使用)開始後、3年以内に行う改造工事であること。
(6)原則として、市内に居住している確実な連帯保証人(1名)を有すること。
(7)市税・受益者負担金(分担金)を滞納していないこと。
【6】借入申込に必要な書類
借入申込書と次の証明書が必要です。
(1)申請人
印鑑登録証明書・所得証明書を各1通
(2)連帯保証人
印鑑登録証明書・市民税の納税証明書を各1通
【7】融資する金融機関
下記の金融機関の市内各支店
福岡銀行・西日本シティ銀行・佐賀銀行・筑邦銀行・筑紫農業協同組合・福岡中央銀行・九州労働金庫・とびうめ信用組合
※なお、融資は金融機関と申込者の融資契約になります。