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現在位置:HOMEの中の分類から探す(行政情報)の中の筑紫野市議会から請願・陳情について
更新日: 2009年3月11日

請願・陳情について

市議会とは

 市議会は、市民から選出された議員で構成される市の意思決定機関です。
 年に4回(3月・6月・9月・12月)開催される「定例会」と必要に応じて開催される「臨時会」とがあります。

 総務文教、市民福祉、建設経済の3つの常任委員会を設け、行政項目別に調査・審査を行っています。また、常任委員会とは別に、必要に応じて特別委員会を設け、それぞれ特定の案件について専門的に審査を行っています。

議会の動きを知るために・・・・・・・傍聴

 本会議は、所定の受付票に住所、氏名を記入するだけで傍聴することができます。また、委員会は、受付票に住所、氏名を記入し委員長の許可により傍聴することができます。ただし、傍聴席には限りがありますので、傍聴をお断りすることもあります。

市政に要望があるときは・・・・・・・請願・陳情

 請願・陳情は、市民の皆さんの意思・要望を議会に直接伝える方法です。

請願

 請願書には、邦文を用いて、件名、請願の要旨、提出の理由、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)等を記載し、請願者が押印してください。
 請願書には1名以上の市議会議員の紹介(署名・押印)が必要です。
 受付は随時行いますが、当該定例会に提出する場合は、原則として開会日の2日前までに行われる議会運営委員会の前々日(閉庁日は除く)の正午までに提出してください。提出部数は1部で、できるだけ事務局へご持参ください。
 提出された請願は、所管の常任委員会へ付託され、審査されます。その結果、採択された請願は、関係機関などに送付し、実現を要請します。また、審査結果は請願者へ文書で通知します。

陳情

 記載方法及び記載内容は請願書と同様ですが、市議会議員の紹介(署名・押印)は必要ありません。
 受付は随時行いますが、当該定例会に提出する場合は、原則として開会日の2日前までに行われる議会運営委員会の前々日(閉庁日は除く)の正午までに提出してください。提出部数は1部で、できるだけ事務局へご持参ください。
 提出された陳情は、全議員に配布するとともに委員会に送付され、審査されます。ただし、審査結果は陳情者に対して通知しません。

様式例様式例
様式例様式例

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 議会事務局 議事課
電話番号: 092-929-5399
ファックス番号: 092-923-9611


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